2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
ただ、仮設建築物を設置しました場所の特定行政庁の判断となりますけれども、仮に二年三か月を超えて利用する場合には、特定行政庁が対象建築物の状況を個別に調査をいたしまして、必要な場合は改修等を求めた上で、建築基準法の基準に適合していることを確かめられれば、恒久的な建築物と同様にその後も存置することが可能となるケースもあると考えているところでございます。
ただ、仮設建築物を設置しました場所の特定行政庁の判断となりますけれども、仮に二年三か月を超えて利用する場合には、特定行政庁が対象建築物の状況を個別に調査をいたしまして、必要な場合は改修等を求めた上で、建築基準法の基準に適合していることを確かめられれば、恒久的な建築物と同様にその後も存置することが可能となるケースもあると考えているところでございます。
平成元年までに建築された小規模建築物を含むアスベストの調査台帳の整備状況については、九割以上の特定行政庁で対象建築物のリストアップに着手しております。また、約半数の特定行政庁において、実際の建築物における吹きつけアスベストなどの使用実態調査を開始しておりますが、一方で、対象建築物のリストアップや使用実態調査の両方を完了した特定行政庁は約二割にとどまっている、こういう状況でございます。
このうち、費用負担の軽減につきましては、耐震診断の義務づけ対象となっている建築物等に対する重点的な補助でございますとか、積極的な取組を行っている地方公共団体と連携した定額補助の実施、さらには、診断義務づけ対象建築物や住宅の耐震改修を行った場合の固定資産税の減額措置の延長、こちらは、現在、地方税法等の一部を改正する法律案で御審議をいただいているところでございますけれども、そのような措置を通じまして、まず
第二に、本法案が、木材利用の推進のために防火、耐火規制の基準を緩和し、その対象建築物の拡大を内容としている点です。 木造建築の推進は、我が党も賛成して成立した公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律に基づき進められていますが、建築基準法上は木造三階建ての学校等について準耐火構造等でよいとする規制緩和を行ったばかりです。
第二に、本法案が木材利用の推進のために防火、耐火規制の基準を緩和し、その対象建築物の拡大を内容としている点です。 木造建築の推進は我が党も賛成して成立した公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律に基づき進められていますが、建築基準法上は木造三階建ての学校等について準耐火構造等でよいとする規制緩和を行ったばかりです。
また、平成十七年には、アスベストに関する健康被害が社会的に大きな関心になりまして、それを受けまして大気汚染防止法施行令を改正いたしまして、規制対象建築物の規模要件を撤廃する等、規制の強化をいたしました。 また、平成十八年には、大気汚染防止法を改正いたしまして、建築物だけではなくて、石綿等を使用している工作物、例えば煙突とか橋でございますけれども、こういうものについても規制対象といたしました。
○丸川国務大臣 自治体におけるアスベスト調査の対象建築物の抽出に使用するために、建築物の築年、構造、用途等を記録する台帳の整備を国土交通省が進めていると承知をしております。この台帳の整備が、御指摘のマップ作成の趣旨と重なるものと考えております。
○穀田委員 国交省は、対象建築物については、建築物全体の構造安全性が損なわれているというものではなくて、免震装置によって建築物の揺れを抑える機能が低下していると説明していて、もともと免震装置は揺れを少なくするもので、建物の構造上の安全性には影響がないんだと言わんばかりに聞こえるというのが私の率直な感想です。 重大性は極めてあるということなんですけれども、建物が倒壊に至らないまでも損傷する。
こうした今申し上げました耐震診断義務付け対象建築物はもちろんのこと、これら以外の不特定多数利用の建築物につきましても国の制度の充実はさせていただいてございますが、これと併せまして、地方公共団体における補助制度の整備というのが非常に重要でございます。
ただし、対象建築物については、建築物全体の構造安全性が損なわれているというものではなくて、免震装置によって建築物の揺れを抑える機能が低下をしているというふうに考えております。
なお、政令市が二つ抜けておりますが、これは管内に対象建築物がない等の理由でございますので、少なくとも都道府県、政令市については、耐震診断は全て一応補助制度をつくっていただいたというところまで行ってございます。 あと、市町村は、場合によっては、件数が少ないので所有者の方の意向を確認してから予算を組むというようなところもございますが、漏れがないようにしっかりと取り組んでまいりたいと思います。
それで、お手元資料の十一ページと一番最後のページをごらんいただきたいと思うんですが、では、一体、この耐震診断が義務づけられた対象建築物にどんな補助制度があるんだということで問うたところ、この十一ページの資料が出てまいりまして、これだと非常にわかりにくいので、もう少しわかりやすいものをつくってくださいということでお願いしたところ、出てきたのが、一番最後のページにございます「耐震改修の補助対象となる避難所
したがいまして、所管行政庁の方で、耐震診断義務づけの対象建築物を特定していただきまして、台帳として整備をしていただき、それをもとに、所有者の方には、あなたのところは対象になりますよということを個別に通知していただくように考えてございます。 なお、これらの台帳整備、所有者への通知につきましては、交付金の中で助成もすることができるように措置をいたしております。
しかし、総務省が行ったアスベスト対策に関する調査の結果、調査対象建築物の施工の時期、面積、対象建材が省によってばらつきがあることが判明をいたしました。 例えば、民間建築物について、国土交通省は、調査対象を千平米以上かつ昭和三十一年から平成元年に施工された約二十五万棟に限定をしておりました。
御指摘いただきました問題意識を踏まえまして、中間検査の義務付けの対象の拡大につきましては、毎年度、特定行政庁それから指定確認検査機関から御報告いただいております中間検査の実施状況、あるいは特定行政庁における対象建築物の指定状況、それから特定行政庁の執行体制の状況、違反建築物の状況などを見定めた上で今後検討してまいりたいと思います。
それから、実は、今回耐震偽装の問題が出てから、いわゆる建築確認制度というところだけに光が当たっているわけですが、現場を歩いてみますと、いやいや、実はそうじゃないんだ、確かに建築確認対象建築物についてもいろいろ課題はあるけれども、建築確認非該当建築物というものについても地域では相当問題にしていると。
さらに、将来的には次の事項について検討をお願いしたいということで、今回の法律では難しいかもしれませんけれども、四番、建築物の用途別、面積別に対象建築物を検討していただきたい。 例えば、今は建築物では床面積が二千平方メートル以上というふうになっております。
三 不特定又は多数の者が利用する建築物に係る定期報告制度については、多くの建築物について報告がなされていない現状にかんがみ、報告率を上げるため、本制度の周知徹底を図るとともに、定期報告の対象建築物に係る台帳の整備、未報告物件に係る督促等の推進に努めること。 また、定期報告を怠っている悪質な所有者等に関する情報の公表制度等を早急に検討すること。
今回いろいろ御審議いただいている中で議論が特に多いのは、例えば義務づけ対象建築物の用途、規模であるとか、あるいはどういうバリアフリー基準になるのかというような点が非常に御質疑が多いわけでございます。
そういう窓口を有しない公共団体の施設、これは事務所ということで、いわゆる特定建築物には含まれる、したがいまして、これは努力義務の対象となるということでございますけれども、これにつきましても、必要に応じて条例で義務づけ対象建築物に追加することは可能になっております。
この点につきましては、義務化対象建築物でも同様でありますし、用途によりまして建築主の判断が適切に行われ、利用者の利用にバリアが生じないような周知が不可欠であるというふうに認識しております。 六つ目ですけれども、義務づけ等の執行体制です。
○三沢政府参考人 今後、この改正法に基づきまして、政省令等におきまして、義務づけ対象建築物の用途、規模とか、あるいは満たすべきバリアフリー基準とか優良なバリアフリー基準等を定めることにしております。